お知らせ

学級閉鎖等の臨時休業を実施する場合とその期間

以下の内容について、予めご承知おきください。

【 学級閉鎖等の臨時休業を実施する場合とその期間】

 以下のいずれかの状況に該当し、学級内で感染が広がっている可能性が高い場合、学級閉鎖
等の臨時休業 を実施します。

①同一の学級において複数の児童生徒等の感染が判明した場合

②感染が確認された児童生徒等 が1名であっても、周囲に未診断の風邪等の症状を有する 児童生徒等 が複数いる場合

③1名の感染者が判明し、複数の濃厚接触者が存在する場合
※保健所等による積極的疫学調査等が実施されない場合は、特段考慮しない。

④その他、必要と 判断した場合

 学級閉鎖等の臨時休業 の 期間としては、5日程度(土日祝日、全体像の把握等のために行った臨時休業の期間を含む。)(その場合においても、当該学級について、①保健所等による積極的疫学調査当該実施されない場合においては未診断の風邪等の症状を有する者の検査の陰性が確認できた場合、②保健所等による積極的疫学調査等が実施される場合においては未診断の風邪等の症状を有する者や濃厚接触者 を対象としたものを含めた適切な疫学調査が実施され、濃厚接触者等の特定やその検査の陰性が確認できた場合等には、当該期間を短縮することもあります。)