教員免許更新制について
教員免許更新制の運用について定める「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令」案及び「免許状更新講習規則」案について、
行政手続法の規定に基づき、文部科学省がパブリックコメントを求めています。
期間は2月15日(金)から3月15日(土)までの1ヶ月間です。
その中に、先生方にとって注目すべき内容が含まれています。
20年度に委託事業として行われる試行講習及びそれ以外で大学が独自に行う講習のうち、更新講習と同等のものとして文部科学大臣が指定したものを履修した者については、平成23年3月31日が修了確認期限の者に限り、21年度以降受講免除の対象とすることとされています。
つまり、平成20年度の4月から9月に、更新講習が試行として前倒しで行われ、その試行に参加した教員は、一定の条件の下で、本番の受講が免除されるということです。
講習内容は、教育の最新事情に関する事項や教科指導、生徒指導その他教育内容の充実に関する事項とされており、情報セキュリティやADHDに関する内容も含まれているようです。
このことについて、今後、各大学の動きに注目していきたいと思います。
詳細はこちら
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=185000298&OBJCD=100185&GROUP=